総務省 放送番組製作ガイドライン第2版公表 アニメ製作の言及拡大 | アニメ!アニメ!

総務省 放送番組製作ガイドライン第2版公表 アニメ製作の言及拡大

 7月10日、総務省は今年2月に公開した「放送コンテンツの製作取引の適正化に関するガイドライン」の第2版を公表した。このガイドラインは、地上波放送局と番組製作会社との番組製作取引適正化を目指したものだ。
 中小企業が多く放送局に対して立場が弱い番組製作会社

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 7月10日、総務省は今年2月に公開した「放送コンテンツの製作取引の適正化に関するガイドライン」の第2版を公表した。このガイドラインは、地上波放送局と番組製作会社との番組製作取引適正化を目指したものだ。
 中小企業が多く放送局に対して立場が弱い番組製作会社が、放送局と適正な取引を行える指針を策定したものだ。製作環境を改善することで、中小製作会社の製作インセンティブの向上を狙っている。

 2月のガイドラインでは、製作発注の発注書、契約書の交付時期や製作費の支払い期日、著作権、窓口業務の所在、製作費の一方的な減額などの問題について言及した。
 著作権、窓口業務の所在は、著作権の二次利用で利益を確保することの多いアニメ製作にも関連の深いもので大きな注目を浴びた。

 今回の第2版は、総務省の設ける「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」での更なる議論の深まりを反映させたものである。類型例などの実例をさらに盛り込んだ。
 また、第2版の特徴はアニメ製作に関する言及が大幅に増えたことだ。今回は「アニメの製作発注に関する課題」と独立した項目が新たに設けられた。アニメ製作と切り離すことの出来ない製作委員会や放送局による委員会への出資に触れた「出資強制に関する課題」、あるいは番組内で使用する楽曲の権利の所在についても言及する。
 ガイドラインは、曖昧でわかり難い、個別のケースで条件が大きく変わるアニメ製作の放送取引をひも解き、よりクリアにする狙いがあるようだ。

 アニメ製作では、特に二次利用収益配分や窓口業務の帰属、放送によるプロモーション効果の見返りとして二次収益の一定率を放送局に支払う局印税の問題などを具体的に取上げる。これらは放送局にアニメの著作権が発生しないにもかかわらず、放送業者が優越的な立場を利用して強制出来るものではないとガイドラインは指摘する。
 同様に放送局の優位な立場を利用して、放送局が強制的に自らを製作委員会への出資者となることも問題にする。

 実際にこうした問題が、放送局とアニメ製作会社との間でどの程度発生しているかは分からない。しかし、放送局には不明朗な取引を許さない厳しいものとなる。
 一方で、アニメ製作会社にとっては、何が正当なものなのであるかが明白になり、まさにガイドラインとして有用なものとなる。

総務省 /http://www.soumu.go.jp/
/「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(第2版)」の策定

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