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2009年03月03日
行政 ]
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 総務省は放送向けのコンテンツ製作の取引適正化を促す目的で、「放送コンテンツの製作取引の適正化に関するガイドライン」を発表した。
 このガイドラインは、放送コンテンツ(テレビ番組)の製作における製作者の役割が拡大していることを念頭にしたものである。平成20年1月より設けられている「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」を通じて取りまとめた。特に下請法と独占禁止法の視点からまとめられている。

 またガイドラインは、テレビ番組製作のインセンティブ向上を目的としている。自由な競争環境を整備することで、不適切な取引慣行の改善、番組製作に携わる業界全体の向上を目指す。
 特に放送局から番組の製作発注を受ける製作会社が、放送局より企業規模が小さく劣位にあることを前提に、放送局からこうした企業の権利を守る色彩が濃い内容となっている。

 具体的に問題になる事例として、ガイドラインでは次の6のケースを挙げている。

1. 放送局の子会社製作会社を使った下請法の回避=トンネル会社の存在
2. 製作発注の発注書、契約書の交付が放送後になる
3. 製作費の支払いを放送日起算として、納品よりあとにする
4. 不当な利益提供要求=対価に関する協議がないまま、著作権、著作隣接権、所有権、二次利用権、窓口業務を放送局へ帰属するよう要求する
5. レギュラー番組の番組契約更新期に、一方的に製作費を減額する買い叩き
6. 発注書、契約書の範囲を超えて、当初の記載がない業務が局から追加発注される

 アニメ番組とも関わりの深い著作権については、特に望ましい例を提示している。企画公募型の番組については、放送局は放送権のみを購入し、著作権は製作会社に帰属させるべきとする。
 また、製作会社が著作権を放送局に譲渡する場合には、放送局は製作会社に対し、著作権の対価を製作委託費とは別に明示して支払うものとする。著作権所在の明確化と買い取りの場合のルールー化を目指しているようだ。
 
 アニメ番組の下請取引については、1月に公正取引委員会からも詳細な「アニメーション産業に関する調査報告書」が発表されている。ここで述べられたアニメ製作取引の多くは、テレビアニメである。また、公正取引委員会は今年3月に、東京、大阪、名古屋の3ヶ所で「コンテンツ取引に係る下請法講習会」を開催する。
 今回の総務省のガイドライン発表は、放送事業を統括する総務省からも同様のコンテンツ製作者の取引の健全化、権利保護の動きがあることになる。

 相次いでコンテンツ制作と下請けの関係がピップアップされるのは、現在のテレビ放送会社の経営において、放送収入と広告収入が減少傾向にあることも無関係でないだろう。不況と重なった平成21年3月期は、国内の主要な放送局はいずれも厳しい決算を強いられている。
 このため放送局は、コスト削減の一環として、番組製作費の削減を打ち出している。こうした中で製作会社への製作発注に、不当な行為が起きる可能性があると行政側が警戒感を強めているとみられる。

総務省 http://www.soumu.go.jp/

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posted by animeanime at 2009.03.03
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