不登校中の家庭学習を出席扱いとして相談する前に。保護者が知っておきたい5つのポイントを公開。 - DreamNews|アニメ!アニメ!

不登校中の家庭学習を出席扱いとして相談する前に。保護者が知っておきたい5つのポイントを公開。

LeveColle合同会社(https://levecolle.co.jp/)は、不登校中の家庭学習を指導要録上の出席扱いとして学校へ相談する際に、保護者が事前に知っておきたい5つのポイントを公開しました。

同社が不登校の子どもを持つ保護者等60人を対象に実施したアンケートでは、「不登校の際、家庭学習が出席扱いになることを知っていましたか」という質問に対し、63.3%が「知らなかった」と回答しました。

一方、自宅でオンライン教材や通信教育を利用すれば、無条件に出席扱いになるわけではありません。
文部科学省は、義務教育段階の不登校児童生徒が自宅でICT等を活用して学習した場合、一定の要件を満たせば、在籍校の判断により指導要録上の出席扱いとすることができるとしています。

LeveColleでは、制度の存在を知らなかった保護者が多かったという調査結果を受け、教材の契約や学校への相談を行う前に確認したいポイントをまとめました。
https://levecolle.co.jp/jigaku-jishu/attendance_recognition.html

■ 保護者の63.3%が制度を「知らなかった」
「不登校の際、家庭学習で出席扱いになることを知っていましたか」と質問したところ、結果は次のとおりでした。
・知らなかった:38人(63.3%)
・知っていた:22人(36.7%)
回答者のおよそ3人に2人が、家庭学習を出席扱いとして認める仕組みがあることを知りませんでした。
また、自由回答では、学校の授業を受けられないことによる学習の遅れ、学習習慣の中断、高校受験や進学への影響を不安に感じる声が多く寄せられました。
通信教育やタブレット教材、学校のプリント、市販教材、家庭教師、個別指導塾、フリースクールなど、家庭ごとに異なる方法で学びを継続している実態も見られました。

■ 「教材を使えば自動的に出席扱い」ではない
家庭学習の出席扱いについて、特に注意したいのは「対象となる教材を利用すれば、自動的に出席日数へ加算される制度ではない」という点です。
文部科学省は、義務教育段階の不登校児童生徒が自宅でICT等を活用した学習活動を行った場合について、一定の要件のもとで出席扱いにできるとしています。
出席扱いとするかどうかは、教材の名称だけで決まるものではありません。子どもの状況、学習内容、学校との連携状況などを踏まえ、在籍校が判断します。
そこで、保護者が制度を検討する際に確認したい内容を、5つのポイントに整理しました。

■ ポイント1:特定の教材を使えば自動的に認定されるわけではない
国が特定の商品を一律に「出席扱いになる教材」として指定し、その利用だけで自動的に出席を認める仕組みではありません。
民間企業が提供するICT教材、学校のプリント、通信教育、授業のオンライン配信なども学習活動の例として示されていますが、教材の種類だけで認定が決まるものではありません。
学習の計画や内容、子どもの状況、学校が学習状況を確認できる体制などを含めて検討されます。

■ ポイント2:教材会社ではなく、在籍校が判断する
通信教育やオンライン教材の提供会社が、子どもの出席扱いを認定するわけではありません。
文部科学省の保護者向け資料では、一定の要件を満たした場合に出席扱いや成績評価を行うことができ、その判断は学校が行うとされています。
教材会社が「制度に対応できる」と案内している場合でも、実際に出席扱いとなることを保証するものではありません。最終的には、在籍校へ相談して確認する必要があります。

■ ポイント3:通信教育なら何でも対象になるわけではない
通信教育やICT教材は、家庭学習の手段として検討できます。ただし、利用している事実だけで認定されるわけではありません。
学校が、どのような計画で何を学習したのかを確認できることが重要です。
教材を選ぶ際は、次のような記録を確認・提出できるかを検討する必要があります。
・学習した日
・学習時間
・取り組んだ教科や単元
・学習の進み具合
・確認テストの結果
・教材に取り組んだ履歴
学習履歴を保存・出力できる教材は、学校へ学習状況を説明する際の資料として活用できる可能性があります。

■ ポイント4:教材を始めた後の事後報告だけでなく、事前相談が重要
家庭学習を続けてから「これまでの学習をすべて出席扱いにしてほしい」と申し出ても、学校が学習計画や実施状況を十分に確認できない可能性があります。
教材を契約したり学習を始めたりする前に、担任や学校管理職へ相談し、次の点を確認することが重要です。
・学校として制度をどのように運用しているか
・どのような学習内容が検討対象になるか
・学習記録をどの形式で提出すればよいか
・学校はどのように学習状況を確認するか
・対面での相談や指導をどのように行うか
・出席扱いと成績評価をそれぞれどう判断するか
担任だけでは判断できない場合、学年主任、教頭・副校長、校長、教育委員会などを含めて検討されることがあります。

■ ポイント5:全国の学校で同じ基準が使われるわけではない
文部科学省は、出席扱いについて全国一律の細かな認定基準を示していません。
児童生徒の状況や、学校・地域の実情がそれぞれ異なるためです。そのため、同じ教材や学習方法を利用していても、確認方法や必要となる資料、判断結果が学校によって異なる場合があります。
インターネット上の認定事例が、そのまま自分の子どもにも当てはまるとは限りません。まずは在籍校と相談し、その学校で必要となる条件を確認することが大切です。

■ 保護者と学校の連携が重要
文部科学省が示す主な要件には、保護者と学校の間に十分な連携・協力関係が保たれていることや、訪問等による対面指導が適切に行われることなどが含まれます。
また、自宅でのICT等を活用した学習を出席扱いとする取扱いは、基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けることが難しい場合に行う学習活動を対象としています。
出席扱いだけを目的として教材を選ぶのではなく、子どもの状態に合った学び方であるか、学習を継続できるか、学校と情報を共有できるかを含めて検討する必要があります。

■ 学校へ相談する際の伝え方
学校へ相談する際は、次のように、家庭で学習できている状況と確認したい内容を具体的に伝える方法があります。
「現在、登校は難しい状況ですが、自宅では本人の状態に合わせて学習に取り組めています。自宅でICT等を活用した学習を出席扱いとする制度について相談したいのですが、学校ではどのような条件や学習記録が必要でしょうか」
学校へ制度の適用を一方的に求めるのではなく、子どもの状況や現在の学習方法を共有し、どのような支援が可能かを一緒に検討することが重要です。

■ 出席扱いだけを家庭学習の目的にしない
出席扱い制度は、不登校中の学習を学校が把握し、子どもの努力を評価するための選択肢の一つです。
一方、子どもの心身の状態によっては、一定時間の学習や毎日の継続が大きな負担になることもあります。
今回のアンケートでも、学習の遅れを心配しながら、本人の気持ちや体調を優先したという回答が見られました。
家庭学習では、出席日数だけを目標とするのではなく、「教材を開けた」「得意な問題に取り組めた」「短い時間でも学習できた」といった一人ひとりの積み重ねを大切にする視点も必要です。

【アンケート調査概要】
調査名:不登校の子どもの自学自習に関するアンケート
調査対象:不登校の子どもを持つ保護者等
調査期間:2026年9月4日~9月6日
調査方法:クラウドソーシングサービス「クラウドワークス」を利用したインターネット調査
有効回答数:60件
調査主体:LeveColle合同会社
※本調査は無作為抽出による社会全体の代表調査ではなく、回答者の範囲における傾向を示すものです。
※割合は小数点第2位を四捨五入しています。
※自由回答は、回答者を特定できないよう分類・一般化して紹介しています。

参考記事:
不登校で通信教材を使うと出席扱いになる?家庭学習で認められる教材
URL:https://levecolle.co.jp/jigaku-jishu/attendance_recognition.html
単位制高校と全日制高校の違い:
URL:https://levecolle.co.jp/jigaku-jishu/correspondence-high-school.html
学齢に合ったICT教材:
https://levecolle.co.jp/fsk-ict/

LeveColle合同会社では、不登校の子どもと家庭が、それぞれの状況に合った学習方法や支援を検討できるよう、家庭学習、出席扱い制度、学校との連携方法などに関する情報を継続して発信してまいります。

制度の利用や学校復帰だけを一律の目標とするのではなく、子どもの心身の状態と学ぶ意思を尊重しながら、保護者が必要な情報へアクセスできるコンテンツの充実を目指します。


本プレスリリースおよび解説記事は、制度に関する一般的な情報提供を目的としています。個別の児童生徒について出席扱いとなることを保証するものではありません。具体的な取扱いは、在籍する学校または教育委員会へお問い合わせください。
制度の正確な根拠として、文部科学省は「一定の要件を満たせば学校は出席扱いや成績評価を行うことができ、その判断は学校が行う」と案内しています。
文部科学省参考URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155_00005.htm