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| [ 行政 ] |
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7月10日、総務省は今年2月に公開した「放送コンテンツの製作取引の適正化に関するガイドライン」の第2版を公表した。このガイドラインは、地上波放送局と番組製作会社との番組製作取引適正化を目指したものだ。 2月のガイドラインでは、製作発注の発注書、契約書の交付時期や製作費の支払い期日、著作権、窓口業務の所在、製作費の一方的な減額などの問題について言及した。 今回の第2版は、総務省の設ける「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」での更なる議論の深まりを反映させたものである。類型例などの実例をさらに盛り込んだ。 アニメ製作では、特に二次利用収益配分や窓口業務の帰属、放送によるプロモーション効果の見返りとして二次収益の一定率を放送局に支払う局印税の問題などを具体的に取上げる。これらは放送局にアニメの著作権が発生しないにもかかわらず、放送業者が優越的な立場を利用して強制出来るものではないとガイドラインは指摘する。 実際にこうした問題が、放送局とアニメ製作会社との間でどの程度発生しているかは分からない。しかし、放送局には不明朗な取引を許さない厳しいものとなる。 総務省 http://www.soumu.go.jp/ 当サイトの関連記事 |
| posted by animeanime at 2009.07.11 |
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