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2008年10月01日
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 バンダイは9月29日に、エポック社に対して行っていたカプセルベンダーマシン(カプセル玩具自動販売機)とカードベンダーマシン(カプセル自動販売機)の特許侵害訴訟において、知的財産高等裁判所が同社の勝訴判決を下したと発表した。
 この裁判は、一般には「ガシャポン」、「ガチャガチャ」と呼ばれるカプセル玩具自動販売機とトレーディングカード自動販売機のケースの取替えや商品の補充方法、さらにカードの送り出しシステム技術を巡って行われた。
 バンダイはエポック社が同種の自動販売機において、バンダイと大和精工の保有するこれらの特許拳を侵害していると主張していた。

 裁判は2006年1月に、バンダイが特許侵害でエポック社のカプセルベンダーマシンとカードベンダーマシンの製造、販売、使用の差止めと損害賠償の請求を行ったことに始まる。
 2007年10月には東京地方裁判所がバンダイの主張をほぼ認めるかたちで、エポック社の製造差止と同社が損害賠償支払うとする判決を下した。しかし、この判決を不服とするエポック社が、知的財産高等裁判所に上告を行っていた。

 しかし、9月29日の知的財産高等裁判所の判決も、東京地方裁判所の判決を引継ぐもので、エポック社の主張は認められなかった。エポック社にとっては、厳しい判決になったと言える。
 バンダイは今回の判決を受け、今後はエポック社のカプセルベンダーマシンとカードベンダーマシンを使用している業者に注意喚起を行っていくとしている。 

バンダイ http://www.bandai.co.jp/
エポック社 http://epoch.jp/

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posted by animeanime at 2008.10.01
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